民法 民法(準共有)第264条 (準共有)第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(共有の性質を有する入会権)第263条 (共有の性質を有する入会権)第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(所在等不明共有者の持分の譲渡)第262条の3 (所在等不明共有者の持分の譲渡)第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条... 2025.09.11 民法
民法 民法(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2 (所在等不明共有者の持分の取得)第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条... 2025.09.11 民法
民法 民法(共有物に関する証書)第262条 (共有物に関する証書)第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない... 2025.09.11 民法
民法 民法(分割における共有者の担保責任)第261条 (分割における共有者の担保責任)第261条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(共有物の分割への参加)第260条 (共有物の分割への参加)第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その... 2025.09.11 民法
民法 民法(共有に関する債権の弁済)第259条 (共有に関する債権の弁済)第259条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共... 2025.09.11 民法
民法 民法(裁判による共有物の分割)第258条、258条の2 (裁判による共有物の分割)第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一... 2025.09.11 民法
民法 民法(共有物の分割請求)第256、257条 (共有物の分割請求)第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時... 2025.09.11 民法