スポンサーリンク
民法

民法(船舶遭難者の遺言)第979条

(船舶遭難者の遺言)第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通...
民法

民法(成年被後見人の遺言)第973条

(成年被後見人の遺言)第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能...
民法

民法(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第971条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(普通の方式による遺言の種類)第967条

第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(普通の方式による遺言の種類)第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(被後見人の遺言の制限)第966条

(被後見人の遺言の制限)第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適...
民法

民法(相続人に関する規定の準用)第965条

(相続人に関する規定の準用)第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言能力)第961、962、963条

(遺言能力)第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。...
民法

民法(残余財産の国庫への帰属)第959条

(残余財産の国庫への帰属)第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続財産の清算人の代理権の消滅)第956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。民法 令和6年5月24日 ...
民法

民法(相続財産法人の不成立)第955条

(相続財産法人の不成立)第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク