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民法

民法(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約...
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民法(管理不全土地管理命令)第264条の9

第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(管理不全土地管理命令)第264条の9 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要...
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民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370、371条

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四...
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民法(質権者による債権の取立て等)第366、367、368条

(質権者による債権の取立て等)第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。3 前項の債権の弁済期...
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民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364、365条

(債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十四条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをも...
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民法(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第1048条

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、...
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民法(使用貸借等の規定の準用)第1041条

(使用貸借等の規定の準用)第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(居住建物の返還等)第1040条

(居住建物の返還等)第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したこ...
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民法(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第1039条

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。民法 令和6年5月24日 施行
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