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民法

民法(居住建物の修繕等)第1033条

(居住建物の修繕等)第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。3...
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民法(配偶者居住権の存続期間)第1030条

(配偶者居住権の存続期間)第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。民法...
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民法(審判による配偶者居住権の取得)第1029条

(審判による配偶者居住権の取得)第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立していると...
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民法(配偶者居住権)第1028条

第八章 配偶者の居住の権利第一節 配偶者居住権(配偶者居住権)第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき...
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民法(撤回された遺言の効力)第1025条

(撤回された遺言の効力)第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限り...
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民法(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第1024条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(前の遺言と後の遺言との抵触等)第1023条

(前の遺言と後の遺言との抵触等)第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。...
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民法(遺言の執行に関する費用の負担)第1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の規定の準用)第1020条

(委任の規定の準用)第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条

(遺言執行者の解任及び辞任)第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞す...
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