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民法

民法(累積根抵当)第398条の18

(累積根抵当)第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16(共同根抵当)の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物の変更)第251条

(共有物の変更)第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知るこ...
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民法(債権証書の返還請求)第487条

(債権証書の返還請求)第487条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。令和6年5月24日 施行弁済と債権証書の返還は同時履行の関係ではない(通説)
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民法(更改)第513条

第三款 更改(更改)第513条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの二 従前の債務者が第三者と交替する...
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民法(連帯債務者の一人との間の混同)第440条

(連帯債務者の一人との間の混同)第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第857条の2

(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第857条の2 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定める...
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民法(未成年後見人の選任)第840条

(未成年後見人の選任)第840条 前条《第839条(未成年後見人の指定)》の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠け...
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民法(未成年後見人の指定)第839条

第二節 後見の機関第一款 後見人(未成年後見人の指定)第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないとき...
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民法(共同根抵当)第398条の16

(共同根抵当)第398条の16第392条(共同抵当における代価の配当)及び第393条(共同抵当における代位の付記登記)の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場...
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民法(共同抵当における代価の配当)第392条

(共同抵当における代価の配当)第392条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。2 債権者が同一の債権の担保として...
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