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日本国憲法

日本国憲法 第15条《公務員の地位・選挙権・投票の秘密》

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを...
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日本国憲法 第12条《自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止》

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第11条《基本的人権の享有》

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第10条《国民の要件》

第三章 国民の権利及び義務第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第8条《皇室の財産授受》

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第6条《天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命》

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第5条《摂政》

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(催告によらない解除)第542条

(催告によらない解除)第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条《第541条(催告による解除)》の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意...
民法

民法(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条《第541条(催告による解除)第542条(催告によらない解除)》の規定による契約の解除をすることができない。...
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