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民法

民法(免責的債務引受の要件及び効果)第472条

第二款 免責的債務引受(免責的債務引受の要件及び効果)第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によって...
民法

民法(不動産保存の先取特権)第326条

(不動産保存の先取特権)第326条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言執行者の任務の開始)第1007条

(遺言執行者の任務の開始)第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第103条《公務員の職務の継続性》

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但...
日本国憲法

日本国憲法 第101条《日本国憲法の施行と参議院の成立との関係》

第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第100条《日本国憲法の施行期日、関連手続の整備》

第十一章 補則第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日より...
日本国憲法

日本国憲法 第99条《天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務》

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。昭和22年5月3日 施行国民には、憲法を尊重し擁護する義務はない。
日本国憲法

日本国憲法 第98条《憲法の最高法規性、条約および国際法規の遵守》

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。昭和22年...
日本国憲法

日本国憲法 第97条《基本的人権》

第十章 最高法規第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。昭和...
日本国憲法

日本国憲法 第96条《憲法の改正手続》

第九章 改正第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要...
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