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民法

民法(懸賞広告)第529条

(懸賞広告)第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(相続財産の清算人の報告)第954条

(相続財産の清算人の報告)第954条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(離縁の届出の受理)第813条

(離縁の届出の受理)第813条 離縁の届出は、その離縁が前条《第812条(婚姻の規定の準用)》において準用する第739条(婚姻の届出)第2項の規定並びに第811条(協議上の離縁等)及び第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)の規定...
民法

民法(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2

(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(婚姻の規定の準用)第812条

(婚姻の規定の準用)第812条第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と...
民法

民法(成年被後見人の婚姻)第738条

(成年被後見人の婚姻)第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。《準用》第764条(婚姻の規定の準用)協議上の離婚民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(補助人に代理権を付与する旨の審判)第876条の9

(補助人に代理権を付与する旨の審判)第876条の9 家庭裁判所は、第15条(補助開始の審判)第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることが...
日本国憲法

日本国憲法 第81条《最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨》

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(無効な行為の追認)第119条

第四節 無効及び取消し(無効な行為の追認)第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(住所)第22条

第四節 住所(住所)第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。民法 令和8年4月1日 施行住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす、という規定はない。
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