民法 民法(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行...
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