民法

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民法(懸賞広告の報酬を受ける権利)第531条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬...
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民法(懸賞広告の撤回の方法)第530条

(懸賞広告の撤回の方法)第五百三十条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、...
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民法(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第529条の3

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第五百二十九条の三 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは...
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民法(申込みに変更を加えた承諾)第528条

(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(承諾の期間の定めのある申込み)第523条

(承諾の期間の定めのある申込み)第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったと...
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民法(契約の締結及び内容の自由)第521条

第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立(契約の締結及び内容の自由)第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定...
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民法(指図証券の規定の準用)第520条の18

(指図証券の規定の準用)第五百二十条の十八 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)第五百二十条の十七 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受...
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