民法

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民法(組合契約の解除の効力)第684条

(組合契約の解除の効力)第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散事由)第682条

(組合の解散事由)第六百八十二条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能二 組合契約で定めた存続期間の満了三 組合契約で定めた解散の事由の発生四 総組合員の同意民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合員の加入)第677条の2

(組合員の加入)第六百七十七条の二 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを...
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民法(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての...
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民法(組合の債権者の権利の行使)第675条

(組合の債権者の権利の行使)第六百七十五条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権...
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民法(委任の規定の準用)第671条

(委任の規定の準用)第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合契約)第667条

第十二節 組合(組合契約)第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。2 出資は、労務をその目的とすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第664条の2

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求...
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民法(寄託物の返還の場所)第664条

(寄託物の返還の場所)第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(寄託者による返還請求等)第662条

(寄託者による返還請求等)第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受...
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