民法

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民法(動物の占有者等の責任)第718条

(動物の占有者等の責任)第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任...
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民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必...
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民法(責任無能力者の監督義務者等の責任)第714条

(責任無能力者の監督義務者等の責任)第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者が...
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民法(責任能力)第712、713条

(責任能力)第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く...
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民法(近親者に対する損害の賠償)第711条

(近親者に対する損害の賠償)第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産以外の損害の賠償)第710条

(財産以外の損害の賠償)第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。民法 令...
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民法(和解の効力)第696条

(和解の効力)第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた...
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民法(和解)第695条

第十四節 和解(和解)第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金の計算)第690条

(終身定期金の計算)第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第六百八十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の引渡し2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができ...
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