民法

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民法(近親者間の婚姻の禁止)第734条

(近親者間の婚姻の禁止)第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。民法...
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民法(婚姻適齢)第731条

第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件(婚姻適齢)第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(親族間の扶たすけ合い)第730条

(親族間の扶たすけ合い)第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離縁による親族関係の終了)第729条

(離縁による親族関係の終了)第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(縁組による親族関係の発生)第727条

(縁組による親族関係の発生)第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(親等の計算)第726条

(親等の計算)第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第724条の2

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。民...
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民法(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)第722条

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。民法...
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民法(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(正当防衛及び緊急避難)第720条

(正当防衛及び緊急避難)第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げな...
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