民法 民法(囲障の設置)225条、(囲障の設置及び保存の費用)226条、(相隣者の一人による囲障の設置)227条、(囲障の設置等に関する慣習)228条
(囲障の設置)第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これ...
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