民法

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民法(囲障の設置)225条、(囲障の設置及び保存の費用)226条、(相隣者の一人による囲障の設置)227条、(囲障の設置等に関する慣習)228条

(囲障の設置)第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これ...
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民法(婚姻の取消しの効力)第748条

(婚姻の取消しの効力)第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなけ...
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民法(不適齢者の婚姻の取消し)第745、746条

(不適齢者の婚姻の取消し)第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし...
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民法(不適法な婚姻の取消し)第744条

(不適法な婚姻の取消し)第七百四十四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の...
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民法(婚姻の取消し)第743条

(婚姻の取消し)第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の無効)第742条

第二款 婚姻の無効及び取消し(婚姻の無効)第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項...
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民法(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第741条

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の届出の受理)第740条

(婚姻の届出の受理)第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。民法 令和6年...
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民法(養親子等の間の婚姻の禁止)第736、737条

(養親子等の間の婚姻の禁止)第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。第七百三十七条 削除民法 ...
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民法(直系姻族間の婚姻の禁止)第735条

(直系姻族間の婚姻の禁止)第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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