民法

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民法(胎児又は死亡した子の認知)第783条

(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規...
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民法(認知)第779条

(認知)第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第778条の4

(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第七百七十八条の四 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者...
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民法(子の監護に要した費用の償還の制限)第778条の3

(子の監護に要した費用の償還の制限)第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出の承認)第776条

(嫡出の承認)第七百七十六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第759条

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな...
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民法(夫婦の財産関係の変更の制限等)第758条

(夫婦の財産関係の変更の制限等)第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその...
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民法(夫婦の財産関係)第755条

第三節 夫婦財産制第一款 総則(夫婦の財産関係)第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(生存配偶者の復氏等)第751条

(生存配偶者の復氏等)第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相殺の方法及び効力)第506条

(相殺の方法及び効力)第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかの...
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