民法 民法(胎児又は死亡した子の認知)第783条
(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法