民法 民法(相続財産の清算人の選任)第952条
(相続財産の清算人の選任)第952条 前条《第951条(相続財産法人の成立)》の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭...
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