民法

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民法(相続人に関する規定の準用)第965条

(相続人に関する規定の準用)第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言能力)第961、962、963条

(遺言能力)第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。...
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民法(残余財産の国庫への帰属)第959条

(残余財産の国庫への帰属)第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産の清算人の代理権の消滅)第956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(相続財産法人の不成立)第955条

(相続財産法人の不成立)第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産分離の請求の防止等)第949条

(財産分離の請求の防止等)第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第947条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了...
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民法(物上代位の規定の準用)第946条

(物上代位の規定の準用)第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産分離の効力)第942条

(財産分離の効力)第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第941条

第五章 財産分離(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合...
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