民法 民法(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第1024条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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