民法

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民法(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第1024条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(前の遺言と後の遺言との抵触等)第1023条

(前の遺言と後の遺言との抵触等)第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。...
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民法(遺言の執行に関する費用の負担)第1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の規定の準用)第1020条

(委任の規定の準用)第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条

(遺言執行者の解任及び辞任)第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞す...
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民法(遺言執行者の報酬)第1018条

(遺言執行者の報酬)第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の...
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民法(遺言執行者の欠格事由)第1009条

(遺言執行者の欠格事由)第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者に対する就職の催告)第1008条

(遺言執行者に対する就職の催告)第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して...
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民法(遺言執行者の指定)第1006条

(遺言執行者の指定)第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。3 遺言執...
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民法(過料)第1005条

(過料)第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。民法 令和6年5月24日 施行
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