民法 民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364、365条
(債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十四条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをも...
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