民法

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民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364、365条

(債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十四条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをも...
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民法(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第1048条

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、...
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民法(使用貸借等の規定の準用)第1041条

(使用貸借等の規定の準用)第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(居住建物の返還等)第1040条

(居住建物の返還等)第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したこ...
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民法(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第1039条

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(居住建物の修繕等)第1033条

(居住建物の修繕等)第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。3...
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民法(配偶者居住権の存続期間)第1030条

(配偶者居住権の存続期間)第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。民法...
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民法(審判による配偶者居住権の取得)第1029条

(審判による配偶者居住権の取得)第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立していると...
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民法(配偶者居住権)第1028条

第八章 配偶者の居住の権利第一節 配偶者居住権(配偶者居住権)第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき...
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民法(撤回された遺言の効力)第1025条

(撤回された遺言の効力)第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限り...
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