民法 民法(債務の不存在を知ってした弁済)第705条
民法第三編 債権 第四章 不当利得(債務の不存在を知ってした弁済)第705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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