民法 民法(不可分債権)第428条
第二款 不可分債権及び不可分債務(不可分債権)第428条 次款(連帯債権)の規定(第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)及び第435条(連帯債権者の1人との間の混同)の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合にお...
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