民法 民法(選択権の行使)第407条
民法第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(選択権の行使)第407条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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