民法 民法(法定追認)第125条
(法定追認)第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。一 全部又は一部の履行二 履行の請求三 更改四 担保...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法