民法 民法(検索の抗弁)第453条
(検索の抗弁)第453条 債権者が前条《第452条(催告の抗弁)》の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産につ...
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