民法

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民法 (成年被後見人及び成年後見人)第8条

(成年被後見人及び成年後見人)第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。令和6年5月24日 施行
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民法 第2条(解釈の基準)【第一編 総則 第一章 通則】

(解釈の基準)第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。令和6年5月24日 施行
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