民法 民法(代理行為の瑕疵かし)第101条
(代理行為の瑕疵かし)第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人につ...
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