民法

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民法(代理行為の瑕疵かし)第101条

(代理行為の瑕疵かし)第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人につ...
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民法(本人のためにすることを示さない意思表示)第100条

(本人のためにすることを示さない意思表示)第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用...
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民法(代理行為の要件及び効果)第99条

第三節 代理(代理行為の要件及び効果)第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。令和6年5月2...
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民法(心裡り留保)第93条

第二節 意思表示(心裡り留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意...
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民法(任意規定と異なる慣習)第92条

(任意規定と異なる慣習)第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(登記)第36条

(登記)第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。令和6年5月24日 施行
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民法(審判相互の関係)第19条

(審判相互の関係)第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が...
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民法(補助開始の審判等の取消し)第18条

(補助開始の審判等の取消し)第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければな...
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民法(保佐開始の審判等の取消し)第14条

(保佐開始の審判等の取消し)第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない...
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民法(被保佐人及び保佐人)第12条

(被保佐人及び保佐人)第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。令和6年5月24日 施行
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