民法

スポンサーリンク
民法

民法(期間の計算の通則)第138条

第六章 期間の計算(期間の計算の通則)第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。令和6年5月24日 施行
民法

民法(期限の利益及びその放棄)第136条

(期限の利益及びその放棄)第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不能条件)第133条

(不能条件)第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法(既成条件)第131条

(既成条件)第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定して...
民法

民法(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(単独行為の無権代理)第118条

(単独行為の無権代理)第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しな...
民法

民法(無権代理行為の追認)第116条

(無権代理行為の追認)第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(自己契約及び双方代理等)第108条

(自己契約及び双方代理等)第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。2...
民法

民法(代理権の濫用)第107条

(代理権の濫用)第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。令和6年5月24日 施行
民法

民法(復代理人の権限等)第106条

(復代理人の権限等)第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク