(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条 前三条《
第562条(買主の追完請求権)・
第563条(買主の代金減額請求権)・
第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
》の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)
について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判平13.11.27
判示事項
いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合に民法565条を類推適用して売主が代金の増額を請求することの可否裁判要旨
いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。