(物権の設定及び移転)
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭40・11・19
判示事項
特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。
裁判要旨
売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、
買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
最判昭35・6・24
判示事項
不特定物の売買における目的物所有権移転時期
裁判要旨
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するものと解すべきである。
参照法条
民法176条,民法401条(種類債権)2項

