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民法(管理人の権限)第28条

民法
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(管理人の権限)
第28条 管理人は、第103条(権限の定めのない代理人の権限)に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

《準用》
第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)相続財産の清算人について

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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