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民法(管理人の職務)第27条

民法
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(管理人の職務)
第27条 前2条《
第25条(不在者の財産の管理)
第26条(管理人の改任)》の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

《準用》
第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)相続財産の清算人について

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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