PR

民法(利益相反行為)第860条

民法
この記事は約1分で読めます。

(利益相反行為)
第860条 第826条(利益相反行為)の規定は、後見人について準用する。
ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました