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民法(縁組の取消し)第803条

民法
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民法
第四編 親族
 第三章 親子
  第二節 養子
   第二款 縁組の無効及び取消し
(縁組の取消し)
第803条 縁組は、次条《
第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)》から
第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)までの規定によらなければ、取り消すことができない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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