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民法(受任者の金銭の消費についての責任)第647条

民法
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民法
第三編 債権
 第二章 契約
  第十節 委任
(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条 受任者は、
委任者に引き渡すべき金額
又は
その利益のために用いるべき金額
自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

《準用》
第701条(委任の規定の準用)事務管理

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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