(担保責任を負わない旨の特約)
第572条 売主は、
第562条(買主の追完請求権)第1項本文又は
第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実及び
自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、
その責任を免れることができない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

