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民法  第519条《免除》

民法
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第四款 免除
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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