日本国憲法 第88条《皇室の財産・費用》 日本国憲法 2025.09.162025.10.21 この記事は約1分で読めます。 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION