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民法(債権の目的)第399条

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民法
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的

(債権の目的)
第399条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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