(設定行為に別段の定めがある場合等)
第359条 前3条《
第356条(不動産質権者による使用及び収益)
第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)》の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)
の開始があったときは、適用しない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

