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民法

民法(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第759条

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな...
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民法(夫婦の財産関係の変更の制限等)第758条

(夫婦の財産関係の変更の制限等)第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその...
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民法(夫婦の財産関係)第755条

第三節 夫婦財産制第一款 総則(夫婦の財産関係)第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(生存配偶者の復氏等)第751条

(生存配偶者の復氏等)第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相殺の方法及び効力)第506条

(相殺の方法及び効力)第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかの...
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民法(囲障の設置)225条、(囲障の設置及び保存の費用)226条、(相隣者の一人による囲障の設置)227条、(囲障の設置等に関する慣習)228条

(囲障の設置)第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これ...
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民法(婚姻の取消しの効力)第748条

(婚姻の取消しの効力)第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなけ...
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民法(不適齢者の婚姻の取消し)第745、746条

(不適齢者の婚姻の取消し)第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし...
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民法(不適法な婚姻の取消し)第744条

(不適法な婚姻の取消し)第七百四十四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の...
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民法(婚姻の取消し)第743条

(婚姻の取消し)第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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