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民法

民法(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限り...
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民法(準正)第789条

(準正)第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。民法 令和6年5月...
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民法(認知の無効の訴え)第786条

(認知の無効の訴え)第七百八十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴...
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民法(認知の取消しの禁止)第785条

(認知の取消しの禁止)第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の効力)第784条

(認知の効力)第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(胎児又は死亡した子の認知)第783条

(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規...
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民法(認知)第779条

(認知)第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第778条の4

(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第七百七十八条の四 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者...
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民法(子の監護に要した費用の償還の制限)第778条の3

(子の監護に要した費用の償還の制限)第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出の承認)第776条

(嫡出の承認)第七百七十六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。民法 令和6年5月24日 施行
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