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民法

民法(期間経過後の遺産の分割における相続分)第904条の3

(期間経過後の遺産の分割における相続分)第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 相続開始の時から十年を経過する前...
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民法(寄与分)第904条の2

(寄与分)第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価...
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民法(共同相続の効力)第898、899条

(共同相続の効力)第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。第八百九十九...
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民法(相続財産の保存)第897条の2

(相続財産の保存)第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認...
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民法(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)第895条

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分...
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民法(遺言による推定相続人の廃除)第893条

(遺言による推定相続人の廃除)第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相...
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民法(配偶者の相続権)第890条

(配偶者の相続権)第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続回復請求権)第884条

(相続回復請求権)第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(相続開始の場所)第883条

(相続開始の場所)第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続開始の原因)第882条

第五編 相続第一章 総則(相続開始の原因)第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。民法 令和6年5月24日 施行
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