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民法

民法(財産分離の請求の防止等)第949条

(財産分離の請求の防止等)第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第947条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了...
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民法(物上代位の規定の準用)第946条

(物上代位の規定の準用)第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産分離の効力)第942条

(財産分離の効力)第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第941条

第五章 財産分離(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合...
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民法(相続の放棄をした者による管理)第940条

(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の...
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民法(相続の放棄の効力)第939条

(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の放棄の方式)第938条

第三節 相続の放棄(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第936条

(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務...
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民法(限定承認の方式)第924条

(限定承認の方式)第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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