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民法

民法(遺贈義務者による費用の償還請求)第993条

(遺贈義務者による費用の償還請求)第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償...
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民法(受遺者による果実の取得)第992条

(受遺者による果実の取得)第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(受遺者による担保の請求)第991条

(受遺者による担保の請求)第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(包括受遺者の権利義務)第990条

(包括受遺者の権利義務)第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第989条

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第988条

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、...
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民法(遺贈の放棄)第986条

(遺贈の放棄)第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(特別の方式による遺言の効力)第983条

(特別の方式による遺言の効力)第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(普通の方式による遺言の規定の準用)第982条

(普通の方式による遺言の規定の準用)第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(署名又は押印が不能の場合)第981条

(署名又は押印が不能の場合)第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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