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民法

民法(委任の規定の準用)第874条

(委任の規定の準用)第874条 第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、後見について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借の規定の準用)第622条

(使用貸借の規定の準用)第622条第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項、第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)の規定は、賃貸借について準用する。民法...
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民法(占有の喪失による留置権の消滅)第302条

(占有の喪失による留置権の消滅)第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条(留置権者による留置物の保管等)第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。令和6...
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民法(共有に関する債権の弁済)第259条

(共有に関する債権の弁済)第259条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共...
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民法(後見に関して生じた債権の消滅時効)第875条

(後見に関して生じた債権の消滅時効)第875条 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。2 前項の消滅時効は、第87...
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民法(所有権の内容)第206条

第三章 所有権第一節 所有権の限界第一款 所有権の内容及び範囲(所有権の内容)第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(補助人の同意を要する旨の審判等)第17条

(補助人の同意を要する旨の審判等)第17条 家庭裁判所は、第15条(補助開始の審判)第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることがで...
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民法(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第876条の4

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第876条の4 家庭裁判所は、第11条(保佐開始の審判)本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる...
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民法(補助開始の審判)第15条

(補助開始の審判)第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、...
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民法(保佐開始の審判)第11条

(保佐開始の審判)第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。た...
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