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民法

民法(契約による質物の処分の禁止)第349条

(契約による質物の処分の禁止)第349条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。令和6年5月24日 施...
民法

民法(遺言の方式)第960条

第七章 遺言第一節 総則(遺言の方式)第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(地上権の内容)第265条

第四章 地上権(地上権の内容)第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。令和6年5月24日 施行設定目的さえ明らかにすれば、必ずしも存続期間や地代を定める必要はない
民法

民法(秘密証書遺言)第970条

(秘密証書遺言)第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一...
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民法(自筆証書遺言)第968条

(自筆証書遺言)第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条(相続財産に属しない権利の...
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民法(相続財産に属しない権利の遺贈)第996、997条

(相続財産に属しない権利の遺贈)第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められる...
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民法(代襲相続人の相続分)第901条

(代襲相続人の相続分)第901条 第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受...
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民法(法定相続分)第900条

第二節 相続分(法定相続分)第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人である...
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民法(遺言執行者の権利義務)第1012条

(遺言執行者の権利義務)第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。3第644条...
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民法(記名式所持人払証券の譲渡)第520条の13

第二款 記名式所持人払証券(記名式所持人払証券の譲渡)第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、...
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