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民法

民法(期限前の債務等の弁済)第930条

(期限前の債務等の弁済)第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の...
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民法(公告期間満了後の弁済)第929条

(公告期間満了後の弁済)第929条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割...
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民法(連帯債務者に対する履行の請求)第436条

第四款 連帯債務(連帯債務者に対する履行の請求)第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次...
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民法(相対的効力の原則)第435条の2

(相対的効力の原則)第435条の2第432条(連帯債権者による履行の請求等)から《第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)第435条(連帯債権者の一人との間の混同)》前条までに規定する場合...
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民法(連帯債権者の1人との間の混同)第435条

(連帯債権者の1人との間の混同)第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第593条の2

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(意思表示の受領能力)第98条の2

(意思表示の受領能力)第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表...
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民法(推定相続人の廃除)第892条

(推定相続人の廃除)第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続...
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民法(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条

(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。令和6年5月24日 施行
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民法(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条 前条《第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)》の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この...
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