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民法

民法(婚姻の規定の準用)第799条

(婚姻の規定の準用)第799条第738条(成年被後見人の婚姻)及び第739条(婚姻の届出)の規定は、縁組について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(価額の償還)第592条

(価額の償還)第592条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条(金銭債権)第2項に規定する場合は、この限りでな...
民法

民法(貸主の引渡義務等)第590条

(貸主の引渡義務等)第590条 第551条(贈与者の引渡義務等)の規定は、前条《第589条(利息)》第1項の特約のない消費貸借について準用する。2 前条《第589条(利息)》第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品...
民法

民法(成年の子の認知)第782条

(成年の子の認知)第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。民法 令和6年5月24日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第58条《議院の役員の選任、議院規則、懲罰》

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による...
民法

民法(連帯債務者の1人による相殺等)第439条

(連帯債務者の1人による相殺等)第439条 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間...
民法

民法(自然水流に対する妨害の禁止)第214条

(自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2 第796条(配偶者のある者の縁組)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追...
民法

民法(注文者についての破産手続の開始による解除)第642条

(注文者についての破産手続の開始による解除)第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。2 前項に...
民法

民法(受遺者に対する弁済)第931条

(受遺者に対する弁済)第931条 限定承認者は、前2条《第929条(公告期間満了後の弁済)第930条(期限前の債務等の弁済)》の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。民法 令和6年5月24日 施...
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