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民法

民法(抵当権の処分の対抗要件)第377条

(抵当権の処分の対抗要件)第377条 前条《第376条(抵当権の処分)》の場合には、第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人...
日本国憲法

日本国憲法 第3条《天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認》

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第1条《天皇の地位と国民主権》

第一章 天皇第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(子の氏の変更)第791条

(子の氏の変更)第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合...
民法

民法(仮住所)第24条

(仮住所)第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。令和6年5月24日 施行
民法

民法(弁済の提供の効果)第492条

(弁済の提供の効果)第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(注文者による契約の解除)第641条

(注文者による契約の解除)第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(親権又は管理権の辞任及び回復)第837条

(親権又は管理権の辞任及び回復)第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を...
民法

民法(条件が成就した場合の効果)第127条

第五節 条件及び期限(条件が成就した場合の効果)第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した...
民法

民法(連帯債務者の1人との間の更改)第438条

(連帯債務者の1人との間の更改)第438条 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。令和6年5月24日 施行
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