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日本国憲法

日本国憲法 第33条《逮捕状による逮捕の原則》

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第32条《裁判を受ける権利》

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第30条《納税の義務》

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第28条《勤労者の団結権》

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第26条《教育を受ける権利および義務教育》

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。昭和22年5月...
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日本国憲法 第25条《社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命》

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第20条《信教の自由と政教分離原則》

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他...
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日本国憲法 第19条《思想・信条の自由》

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第17条《国・公共団体の賠償責任》

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第16条《請願権》

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。昭和22年5月3日 施行
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